売却を依頼する会社選びと媒介契約の種類

 

どこの会社に依頼するの?

顧客情報を営業マンがかかえこんだり、意図的に高く査定したり、まともに広告宣伝しなかったり、
なかなか売主の立場にたった不動産会社や営業の担当者は少ないのですが、

・適正価格で査定する

・売主の立場にたって売却活動をする

・スピーディに売却する販売戦略を説明し実行してくれる

上の要件をみたすかどうかの質問してから判断するのも、いいかも知れません。

少なくても、じっくりホームページをみた上でメール、電話での対応をチェックは不可欠です。

そして最終的な判断は担当者に会ってから決定しましょう。


媒介契約の種類
  依頼者側 不動産仲介業者側
不動産仲介会社への依頼 自分で見つけた買主と不動産会社を通さず、不動産売却の売買契約を締結できるか? 不動産会社の指定不動産流通機構への登録義務 不動産会社の指定不動産流通機構への登録義務
一般媒介契約 2社以上可 できる なし なし
専任媒介契約 1社のみ できる 媒介契約後7日以内 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 1社のみ できない 媒介契約後5日以内 1週間に1回以上

一般媒介契約は、複数の不動産会社に重ねて不動産売却の依頼することができるメリットもありますが、窓口が多くなることで案内も不規則になったり
依頼物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

専任媒介契約は、窓口が1つになり案内等の利便性も考慮されやすいです。
また不動産会社に不動産業者指定の流通機構に登録義務が生じ、業務処理状況を2週間に1回以上の報告を必ず受けることが出来ます。

信頼ができる不動産会社が見つかれば、専任媒介契約もお勧めです。

不動産売却の売買契約に必要なものって?

仲介手数料(別途消費税および地方消費税がかかります)
仲介業者(契約を結んだ不動産会社)に支払います。一般には売却価格の3% + 60,000円(消費税等別途)が上限額となります。                            ⇒⇒⇒ ハウスハウスなら 売却価格の2% + 60,000円(消費税等別途)
印紙代
売買価格によって異なりますが、1万5000円~4万5000円程度です。
権利証(登記済証)
 売却される不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要となります。
実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
共有者がいる場合は、共有者分も必要
固定資産税課税台帳登録事項証明書(公課証明)
固定資産税・都市計画税の年税額確認のため必要となります。決済時に清算となります。
売却後にかかる費用として所得税・住民税
不動産売却により譲渡益が出た場合にかかります。 ただし、控除制度があります。
建築確認通知書・検査済証・ホームインスペクション確認書
収益物件だけでなく 民間の第3者機関発行のインスペクション等の確認書や図面、施工概要がわかるものがあればご用意ください。
住民票(決済時には免許書など身分を証明するものが必要です)
住所と登記上の住所が異なる場合に必要となります。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
ローン返済予定表
住宅ローンなどローンを利用している場合に必要。 予定表はローンを借りている金融機関から配布されている表です。
管理規約・使用細則・総会資料
マンション管理会社から配布されていますので確認しておきましょう。
抵当権の抹消費用
ローンの残金、抵当権などが設定がある場合、抹消費用がかかります。
司法書士費用
実費
リフォーム代
リフォームが必要な場合はリフォーム代を計算に入れておいてください。

★必要であればプリントアウトしてお使い下さい。