
ローンを組む場合は特に、無理をしない返済計画の範囲で!
一般に不動産会社は手数料収入の多い高額な物件を薦めてくる場合も少なくありません。
金融機関も購入者の将来の生活設計までは査定に入っていません。
貸してもらえる金額が無理なく維持できる範囲であるという保障もありません。
購入する方の将来設計を含めた返済比率は、当然個々によって違うのが当然ですし、明らかに自己責任の範疇です。
将来設計も含め、不安がある場合はファイナンシャルプランナーに相談するなどして、背伸びしないといけないような物件は、
(不動産会社は売るのが仕事ですから薦められたにしても)しっかりと維持できる範囲を理解したうえで購入しましょう!
営業マンのセールストークに、契約を急がせるトークやその気にさせるトークがあります。
それが本当に希望条件通りの物件ならば問題はありませんが、申込金を時には1万円でもと受け取り不動産購入申込書に署名・押印を迫り、考える時間をなくさせる方針の会社も少なくありません。
中には重要事項説明を後日にするという荒業で契約書に記名・押印まで詰め寄るような営業マンもいます。
資金計画も含めじっくりと考えているにしてもよほどの条件だと自分で判断できる力がない限り、衝動買いは絶対に避けましょう!
一般の不動産売買では、売主買主立会いの元、重要事項説明書と売買契約書の説明と記名・押印があります。
説明をする際には宅地建物取引主任者という資格を持った者が取引主任者証を、請求の有無に関わらず提示した上で説明を義務づけされています。
(主任者証の提示なく上記の説明した場合には、罰則として10万円以下の科料が課せられます。)
しかし専門用語と多くの説明を要する重要事項説明書、その後に行われる契約書の記名・押印は約1時間以上を要する場合も多く、何を質問すればいいのかさえ解らなかったり忘れてしまったりする例も少なくありません。
出来ることなら事前に、遅くても前日には取り寄せて確認するか説明を受けるようにして、
当日には少しは余裕をもって再確認できるぐらいにしてください。
そして、そんな取り寄せの依頼や事前の説明の依頼をしても快く引き受けない不動産会社や担当営業マンならば、
要チェックですので再考が必要かも知れません。
購入する不動産。マンションにしても一戸建てにしても土地であったとしてもわからないことがあれば、そのままにせず、わかるまで説明を受けてください。
そして、それは重要事項説明書や不動産売買契約書の内容についても同じことです。
営業マンの中には問題があっても契約を取りたいが為に説明をおざなりにしたり説明すらしないことも考えられますので、わかったフリをしたり中途半端な理解のまま、契約に臨まないようにしましょう。
不動産会社が有名な大手だから・・・営業マンが善人そうだ・・・と先入観を入れてしまうと特にチェックも緩んでしまいがちになってしまいますので、
解らないところは忘れないように書きとめるなどして、後で必ず説明を受けるようにしてください。
ローンを利用して購入する場合、重要事項説明書や売買契約書に特約で【ローン条項】という項目があるはずです。
万が一ローンを申し込んだ金融機関から否認された場合、明記された期日内であれば白紙解除に出来るという特約です。
金融機関名、支店、申込金額など決定していれば記載しますが、中には【銀行他提携ローン】というようにいわゆるノンバンクと呼ばれる機関も含んだローン条項の記述になっている場合があります。
これは銀行系で否認されても買主が希望するしないは無視され、金利の高いノンバンク系のローン申込を余儀なくされてしまうことも考えることができます。
(この記述内容では、ノンバンクでも、申込みをしなければ買主の違約となります)
その記述が、悪意があるかどうかは別にしても、解釈しだいで、どうにでもなるような記述や条文は削除してもらいましょう!
不動産購入においての記名・押印は購入者の責任行為なのは当然のことですが、不動産売買という不慣れな場合、
ありがちなのが、「きれいに押せないかも?」とか高額な売買の書類なので慣れた不動産業者から「かわりに押しましょうか?」と言われたりして、悪意がないにしても、絶対に自分で記名・押印するようにしてください!
厳密にいえば他人が押印したならば無効と判断されるのですが、それを証明するのも面倒な話です。
特に契約書でもない委任状だと白紙の『登記の委任状』に記名・押印するケースも少なくありません。
全てが悪いように疑うわけでもありませんが、危険な行為なのは明らかですので、
わざわざ、自らリスクを背負うようなことはせずに(白紙の委任状は最も危険です)すべての記名・押印はご自分でするようにしましょう!
本来、契約とは口約束でも契約とみなされ、時に裁判でもその内容について判断がなされることも少なくありません。
ただし、不動産売買の契約においては、ご存知のように当然、契約書という書面をもって契約されています。
これは、トラブルの原因になるであろう項目を記述し「言った、言わない」のトラブルを避けるためです。
と言うことは、契約書や重要事項説明書以外の口約束にしてしまいがちな些細なことも、書面に残すようにしましょう。
大事な取り決めがあるようでしたら特に特記事項に記述するなども実行しなければなりません。
言葉とは、人によって受け取り方も千差万別ですし、忘れやすかったりもします。
中には悪意のある場合もあるでしょうから約束事は書面で!を是非、徹底してください。